2000-04-21 第147回国会 衆議院 労働委員会 第9号
この波動性に対応する労働者として位置づけられていたのが、旧港湾労働法においては、技能を持たなかった登録日雇い港湾労働者だったと思います。六十四年から施行されております現行法においては、港湾労働者雇用安定センターに雇用された一定の技能水準にある派遣労働者が原則でございました。
この波動性に対応する労働者として位置づけられていたのが、旧港湾労働法においては、技能を持たなかった登録日雇い港湾労働者だったと思います。六十四年から施行されております現行法においては、港湾労働者雇用安定センターに雇用された一定の技能水準にある派遣労働者が原則でございました。
まず、港湾雇用調整計画では、毎年当該港湾に必要な港湾労働者の数とそのうち登録日雇い港湾労働者の数を具体的に明らかにするということに第三条でなっております。 ところが、新法の港湾雇用安定等計画では「港湾労働者の雇用の動向に関する事項」、さらには「労働力の需給の調整の目標に関する事項」、こういうように漠然とした抽象的な表現の規定になっているように思いますが、これはどういう理由でありますか。
今般の法改正が輸送革新の進展に伴う技能労働力需要の増大に対応するためのものであることにかんがみれば、年齢的あるいは体力的に技能労働に従事することが困難な登録日雇い港湾労働者が港湾労働者雇用安定センターに移行し得ない場合が出てくることはやむを得ないものと考えております。
○内藤功君 それでは続けますが、現在登録日雇い港湾労働者でおられる方で、随分数は減っているようですが、引き続き就労を希望する人については、全員港湾労働に引き続き雇用されるべきである。その点につきまして先ほど同僚委員から質問がございましたが、引き続き無条件で希望される方が雇用をされ得るように国として保障をお示しいただきたいというのが私の考え方でございます。 いかがでございますか。
このため、政府といたしましては、従来から登録日雇い港湾労働者に対する訓練の実施等港湾労働者の能力の開発及び向上に努めてきたところであります。
今回の法改正の趣旨からいたしますと、御指摘のように、登録日雇い港湾労働者がセンターに移行することが望ましいことは当然でございます。
○吉井委員 ちょっと答弁が先に行ったようですが、では現在の登録日雇い港湾労働者が港湾労働者雇用安定センターに移行した場合に、その所得はどうなるのですか。
○佐藤(仁)政府委員 現在の登録日雇い港湾労働者が港湾労働者雇用安定センターに移行した場合、その所得はどうなるかというお尋ねでございますが、まず平均として申し上げたいと存じますが、登録日雇い港湾労働者の昭和六十一年度における平均月収は二十一万五千円となっております。他方、港湾労働者雇用安定センターに雇用される港湾労働者の平均月収は、若干ながらこれを上回るものと見込んでおります。
このため、政府といたしましては、従来から登録日雇い港湾労働者に対する訓練の実施等港湾労働者の能力の開発及び向上に努めてきたところであります。
ただ、職業訓練をよく申されますけれども、先日も神戸の実態を調べてみますと、登録日雇い港湾労働者平均年齢四十九歳、もうこれでは既にその時期は失しておりますと思います。 ついでながら申し上げておきますけれども、稼働日数、実働日数を何とかして二けたに上げたいという職業安定所長の切なる願いでありました。
そうなれば、今日でさえが雇用実働日数の極めて少ない登録日雇い港湾労働者の稼働の場が、より縮められていくということになりますが、こういったことだけ考えてみましても、やはり労働者にしわ寄せされるということは事実であります。 だから、これに対して、どうそのことを緩和する、そのことを是正する措置をおとりになるのか。
現実に我が国港湾においては、昭和四十四年から五十七年までの十二年間に、全国平均で約三万名の常用港湾労働者の減少となり、年平均ベースでは毎年二千百名余の減少、あるいは延べ雇用人員数では四十四年当時の約五〇%、半分という就労機会の極端な減少をもたらし、また港湾労働法に基づく登録日雇い港湾労働者では、法施行当時定数が三万名でありましたが、今日では何とわずか千四百名、四%という大幅な減少になり、極めて厳しい
安定所は登録日雇い港湾労働者を優先的に紹介する。四、この登録労働者が業務に就労できなかった場合は雇用調整手当を支給する。五、退職金共済制度を実施し、及び住宅その他の福祉施設の整備を図る。この法律の適用港は、現在、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門、六大港の指定となって現在に至っている。
ただいまの先生の御指摘は、登録日雇い港湾労働者で賄い切れないものであればもっと適格者をどんどん登録すると、そういう形で登録労働者から充足していくという法のたてまえを完全に貫くようにせいという御指摘でございますが、現在登録されている日雇い労働者の就労日数の確保ということが非常に困難な現状にございます。
○政府委員(関英夫君) 港湾労働法にお春ましては、港湾労働者の需給の調整というものを公共職業安定所において行うことを原則としておりまして、そのために、登録日雇い港湾労働者という制度をとりまして、波動性の多い港湾労働に対する需要については、まず登録された日雇い労働者を安定所の紹介により雇用するというのが原則でございまして、先生ただいま御指摘ございましたように、そういう求人にもかかわらずどうしても充足できない
次に、港湾労働法の一部を改正する法律案の主な内容は、第一に、登録日雇い港湾労働者に対して雇用保険法を適用し、日雇労働求職者給付金等が支給されるよう措置すること、第二に、右の措置に伴い、雇用調整手当と日雇労働求職者給付金等との調整が必要となるため、雇用調整手当の日額が日雇労働求職者給付金等の日額を上回る場合はその差額に相当する雇用調整手当を支給すること等であります。
そういったところから、いわゆる登録日雇い港湾労働者の使用をできるだけ抑制しようという、そういう一方において動きもこれは相当強く出てまいっております。 そういうことで、先ほど申しましたように、二千数百名という規模になっておる。それが一つの大がかりな制度として維持するに足りるかどうかという議論すら一部において出てきている。
それから、登録日雇い港湾労働者の雇用保障も充実すると、こういう方向でぜひ一歩進めていただきたい、これをお願いしておきたいと思います。 そこで、ILOの条約の批准についてもう一点伺っておきたいと思うんです。 これは看護条約について御意見を伺っておきたいと思いますけれども、その前に、現在ILO条約及び勧告の中で日本の国が批准しているのはどのくらいあるのか、ちょっと数の上で教えていただけますか。
法の施行当時、これは昭和四十一年度末でございますが、そのときの港湾労働者の数と、それから本年三月末のそれとを比較してみますと、常用の方は五万七千人から四万七千人と比較的減り方が少ないわけでございますけれども、登録日雇い港湾労働者につきましては一万五千二十八人から二千二百二十五人というふうに非常に大幅な減少を示しておりまして、日雇い依存度が低下が著しいということがうかがわれるわけでございます。
全体といたしましての港湾労働者の数というのは、これは発足当初に比べまして、常用労働者につきましては大体横ばいかちょっと減少ぎみというふうな形で推移しておりますけれども、登録日雇い港湾労働者の数は相当数減少してまいっております。これは非常に日雇いへの依存率そのものが減ってきているということが言えると思います。
○北川(力)政府委員 だだいまお話に出ました登録日雇い港湾労働者の件でございますけれども、おっしゃるとおり、これは自己の意思ではなくて、そういう就労のチャンスをなくするというふうな方々でございます。そういった場合に雇用調整手当というものが支給されまするので、雇用調整手当から保険料を徴収したらどうか、そのことによって日雇い健保を適用したらどうか、こういう御意見があったことも事実でございます。
しかしながら、冷蔵倉庫につきましては、登録日雇い港湾労働者の立場から見まして、そこで働いていただくことが必ずしも適当でないという意味で適用をはずしておるわけでございます。
○政府委員(道正邦彦君) 港湾労働法に、いわゆる常用労働者も、登録日雇い港湾労働者の定数をきめる前提としてきめておりますので、港湾労働法にいわゆる常用労働者に入りません。ただ、一般的に申しまして、その港湾で働く労働者という意味ではこれは港湾労働者になると思いますけれども、これは直接法律の適用の問題、港湾労働法の適用の問題にはならないわけでございます。
○政府委員(道正邦彦君) 港湾労働法は御承知のように登録日雇い港湾労働者の労働問題でございますので、特殊な労働でございまして、一般的に申しまして、登録日雇い港湾労働者をもってしては求人を充足できないということで適用をはずしているわけでございます。
昭和四十五年の十一月に総理府の共同雇用の理念の答申から始まりまして、昭和四十六年には全港湾と日本港運協会との中央交渉が行なわれて、そうして就労保障体制をめぐりまして、団交まではこの政府の態度が登録日雇い港湾労働者に対する不安定就労を克服して一定の就労確保をはかるように見えておったことは事実であります。
このような事情にもかかわらず、登録日雇い港湾労働者の就労状況は逐年悪化しており、港湾労働法の目的とする港湾労働者の雇用の安定にとって好ましくない事態を招いております。 このときにあたり、昨年十一月には港湾調整審議会から、また、本年一月には中央職業安定審議会から、それぞれ労働大臣に対して、今後の港湾労働対策に関する建議が提出されたのであります。
本案は、港湾労働者の雇用の安定と福祉の増進をはかるため、事業主を構成員とする港湾労働協会を設立し、事業主がその共同の責任において、登録日雇い港湾労働者の雇用機会を確保する態勢を整える等港湾労働者の雇用の調整を適正かつ円滑に行なうための措置を講じようとするものでありまして、そのおもな内容は、 第一に、事業主が共同して登録日雇い港湾労働者の雇用の安定をはかるため、中央港湾労働協会及び地区港湾労働協会を
それからさらに、二十三条の直用禁止条項はありますけれども、先ほど若干ここで参考人供述させていただきましたように、十九条の三項などで非登録日雇い港湾労働者への雇用の余地を残しているというようなことあるいは紹介の順位などについても、具体的にいいますと登録日雇い労働者の優先順位が不明確であるというようなことから、今回の港湾労働法の改正が必ずしもILOの勧告に沿ったものとは言いにくいのではないかというような
いままで、法制定の当初はその点はかなり円滑にいっておったのでございますが、港湾労働を取り巻く客観情勢の変化によって、登録日雇い港湾労働者の就労が非常に不安定になってきた。
○加藤国務大臣 お答えいたしますが、今回の改正法案におきましては、港湾労働協会が登録日雇い港湾労働者について港湾雇用調整計画をきめます。
いままでおもに登録日雇い港湾労働者の問題点を取り上げてきたわけでございますが、実はこの登録日雇い港湾労働者の雇用機会が非常に不安定であるという大きな要素は、この常用港湾労働者の姿が問題である。というのは、先ほども話が出ておりますように、擬装雇用の常用雇用ですか、この実態がそれを何よりも物語っていると思うのであります。
○道正政府委員 十八条、十九条は、登録日雇い港湾労働者の雇用期間の延長に関する規定でございます。本来登録日雇い港湾労働者でございますから、日雇いの形での求人が通常でございますけれども、中に一定の雇用期間を定めるものがございます。
そこで今回の改正法案におきましては、登録日雇い港湾労働者は、雇用される事業主はかわりますけれども、今度は地区港湾労働協会に毎日出頭するわけでございます。地区協会との結び着きが非常に強く、協会としては把握が可能でございますので、今回の法案では、地区協会の業務として登録日雇い港湾労働者に対して健康診断を実施させることに規定をいたしましたものでございます。
○小宮委員 そうしますと、六大港常用港湾労働者並びに登録日雇い港湾労働者の推移と今後の見通しについて、ひとつ説明願いたい。これは労働省ですね。
登録日雇い港湾労働者について見ますと、七一・四%というふうになっておりまして、登録日雇い港湾労働者には中高年齢者の方が著しく多くなっております。
四十五年の十一月における総理府の共同雇用の理念の答申、そして四十六年の全港湾と日本港運協会との中央交渉における就労保障体制をめぐる団交までは、政府の態度が登録日雇い港湾労働者に対する不安定就労を克服し一定の就労確保をはかるかに見えた事実をそれなりに評価しておるのです。それから四十七年十一月の港湾調整審議会における共同雇用体制の確立という問題提起も、一定の価値あるものとして見てきておるのです。